バイクでETC割引を受けるためにはバイク用にセットアップされたETC車載器が必要です。
しかし、バイク用のETC車載器は値段が高いため四輪用の車載器を使用するという方法があります。
ただ、バイク用にETC車載器をセットアップするにはバイク屋に頼んで二輪用車載器の取り付けと一緒に行ってもらう必要があるので
四輪用のETC車載器をバイクで使うには高速料金がバイクと同じ値段である軽自動車用にセットアップされたETC車載器を使用します。
これは果たして違法なのでしょうか?
違法かどうかという話については、2004年にETC割引が始まってバイクで自主運用する人が出てきて以来、ずっと議論されているのですが、現在のところ私の周りやネット上で逮捕されたり注意されたりという人はいないようです。
私も6年ほど前からETC車載器を自主運用で使用していますが何か問題になったことはありません。
では、法的な見解についてはどうなのか調査しましたので、まとめていきたいと思います。
法律的な見解はどうか
まずは、不正通行に関するNEXCO東日本による高速道路の不正通行による規定を見てみましょう。
こちらによると不正通行というのは「料金の全部または一部の支払いを免れることを目的として次の各号に該当する行為を行った場合」にあてはまるようです。
どういうことかというと、高速料金を不当に安くしようとしたりした場合について法的に罰せられるということで、現状バイクと軽自動車の高速料金が全く同じである以上こちらの規定にはあてはまらないということになります。
もう一つETCを利用する場合にはETCシステム利用規定というものがあります。
こちらの第4条の3項では「車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。」と記載されています。
つまり軽自動車用にセットアップされたETC車載器をバイクでそのまま使うということは、こちらの規定に反することになります。
では、こちらの規定に反するとどうなるのでしょうか?
答えは何もない、です。
ETCシステム利用規定では罰則の規定がないのです。
一点だけあるとするならば、こちらの規定を反してETCを利用した場合に事故などが起こったとしても責任は負えませんということだけです。
まとめ
結果として軽自動車用にセットアップされたETC車載器をバイクで使用することは法律的に問題はない、ということになります。
しかし、規定には反してるのでそれが原因で起こった不具合で責任は負えませんというのが答えです。
要はグレーゾーンという事です。
安心を考えるならばバイク屋でバイク用のETC車載器を取り付けるべきですが、やはり費用が高いので私はETCの自主運用という選択をしました。
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